ワンルームマンション投資とクーリングオフ
公開日:
:
最終更新日:2015/03/11
不動産用語集
業者が自ら売主(ワンルームマンションを所有するのが業者)で買主がシロートの場合、
8つの制限があるという話をしました。その中で最も重要なものについて詳細をご説明します。
我々シロートがワンルームマンション投資をする際は業者の口ぐるまに乗って
思わぬ約束をさせられてしまいがちです。
その際は、一度冷静になって物件条件・契約内容を見直し必要ならばキャンセルしましょう。
多くの場合、不動産の申込等は物件近くの喫茶店等でされると思います。
その場合は、以下の条項からクーリングオフが出来る条件に合致するケースが多いです。
必要ならば弁護士の方に相談して早急にご対処ください。
詳細は以下の通りです。
よく、「宅建業法37条の2に規定する事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等」
という表現で記載されます。
1.場所
8つの制限の一つに、お客様が「冷静に判断できないような場所」で意思表示した場合、
その意思表示を取り消すこと(クーリング・オフ)が可能です。
逆に言うと以下の場所では、クーリングオフはできません。
1)事務所
2)事務所以外の場所で継続的に業務を行うことが出来る施設があり、専任の取引主任者の設置義務がある場所
3)一団の宅地建物の分譲を行う土地に定着する案内所で専任の取引主任者の設置義務がある場所
テント張りの案内所はクーリングオフできる!
4)買主が自ら申し出た場合の自宅・勤務先
買主が自ら申し出た場合の買主行きつけの喫茶店は、クーリングオフできる!
2.申込みと契約
なお、これは「申込み」の場所を言う。
上記の場合は、契約自体を事務所で行ってもクーリングオフは可能。
3.期日
クーリングオフが出来ることを業者から書面で告げられた日から8日間。
業者はクーリングオフができることを書面で告げる義務はない。
ただし、書面で告げないといつまでもクーリングオフが可能となる。
なお、買主が①宅地建物の引き渡しを受け、且つ、②代金全額を支払うと
クーリングオフが出来なくなる。
4.クーリングオフの方法
クーリングオフの効力は、買主が書面を発した時に生じる。(発信主義)
5.後始末
クーリングオフの結果、契約は無かったことになるので、業者は手付金等を
速やかに返還する。
また、クーリングオフで業者が損害を受けても業者は損害賠償や違約金の支払いを
請求できない。
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