ワンルームマンション投資。確定申告。26年分の変更点
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最終更新日:2015/03/11
ワンルームマンション投資の税金対策
平成26年分の所得税から適用される主な改正事項です。
国税庁の資料を抜粋しています。ご確認ください。
- 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。
- 主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を譲渡して生じた譲渡損失(平成26年4月1日以後の当該資産の譲渡により生ずる損失に限ります。)については、給与所得などの他の所得と損益通算できないこととされました。
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除について、その適用期限が平成29年末まで延長されるとともに、平成26年4月1日以後平成29年末までの間に一定の住宅の取得等又は認定住宅の新築等をした場合における最大控除額等が拡充されました。また、建築後使用されたことのある家屋(耐震基準等に適合しないものに限ります。)を取得した場合において、一定の要件のもとでこの特別控除の適用を受けることができることとされました。
詳しくは、住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(別ウィンドウで開きます。) 【PDF/1,744KB】又は特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(別ウィンドウで開きます。)【PDF/987KB】を参照してください。 - 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例について、その適用期限が平成29年末まで延長されるとともに、平成26年4月1日以後平成29年末までの間に東日本大震災の被災者が新たに再建住宅を取得した場合における最大控除額等が拡充されました。
- 住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除又は認定住宅新築等特別税額控除について、その適用期限が平成29年末まで延長されるとともに、平成26年4月1日以後平成29年末までの間にそれぞれ一定の住宅耐震改修、住宅特定改修又は認定住宅の新築等をした場合における税額控除限度額等が拡充されました。
- 国外財産調書制度(平成26年1月施行)について、平成27年1月1日以後に、提出すべき国外財産調書に係る違反行為に対して、罰則が適用されます。詳しくは、国外財産調書制度に関するお知らせをご覧ください。
特に、確定申告において国外財産にたいして虚偽があった場合などの
罰則事項が強化されています。
筆者としては、遅すぎるくらいで当然だと思います。
ただ、円安になる前に海外不動産の投資がはやったこともあり
気を付ける必要がある人もいると思います。
くれぐれもご注意ください。
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