ワンルームマンション投資。白色申告の注意点(2)
公開日:
:
最終更新日:2015/03/07
ワンルームマンション投資の税金対策
わかりやすくするために記事を一部修正しました。
白色申告の注意点は何を経費にするかですが、
その前に・・・。基本的な確認事項を。
以下は国税庁の資料をわかりやすく一部修正したものです。
まず、平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます!!!
平成26年1月から、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行うすべての方は、
白色申告者も記帳・帳簿等の保存の義務が発生します!!!
以前は、記帳と帳簿等の保存の義務は、前々年分又は前年分の不動産所得の金額の
合計額が300万円を超える方だけでした。
しかし、今回の改正で対象者が基本的に不動産投資をしている人
すべてになります。
以下は国税庁資料の一部を解かりやすく修正したものです。
1)記帳の義務
不動産所得を持つすべての白色申告の方(所得税及び復興特別所得税の申告の
必要がない方も含みます。)は、収入金額や必要経費を記載すべき帳簿(法定帳簿)を
備え付けて、収入金額や必要経費に関する事項を記帳する必要があります。
*ちなみに、記載フォーマットは問われません。(複式簿記である必要は無いということです。)
*必要となる記載情報は、次回説明します。
また、収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、業務に関して作成した帳簿や
業務に関して作成し、又は受領した請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
*保存期間も法定で決まっています。下記の通りです。
2)記録の保存
保存が必要なもの | 保存期間 | |
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 |
不動産所得のある人は記帳・保管義務にご注意ください。!!!
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