ワンルームマンション投資。白色申告の注意点(3)
公開日:
:
最終更新日:2015/03/07
ワンルームマンション投資の税金対策
先日お知らせした記帳と帳簿保管の義務について
思ったよりも反響があったので、情報の補足します。
記載が必要な情報は以下の通りです。
①記帳対象者は、所得の金額が正確に計算できるよう、取引のうち、総収入金額
及び必要経費に関する事項(収入、費用)について、「整然と、かつ、明りょうに記録」
しなければなりません。
②また、不動産所得を有する白色申告の方は次のような簡易な方法による記載が認められています。
*ちなみに青色申告のように複式簿記での記述は必須ではありません。
求められていることは、お金の動きを把握するための記録です。
いわゆるお小遣い帳レベルで十分です。
区分 | 記載事項 | 簡易な方法による記載 |
収入 | 賃貸料、雑収入のように 適宜な項目に区分して、 それぞれの ① 取引の年月日 ② 事由 ③ 相手方 ④ 金額 |
保存している契約書、領収書控等によりその内容を 確認できる取引については、その項目ごとに、日々の 合計金額のみを一括記載できる。 |
費用 | 雇人費、減価償却費、貸倒 金、地代、借入金利子及び その他の経費の項目に区分 して、それぞれの ① 取引の年月日 ② 事由 ③ 支払先 ④ 金額 |
イ 少額な費用については、その項目ごとに、日々の 合計金額のみを一括記載できる。 ロ 現実に出金した時に記載できる(ただし、年末に おける費用の未払額及び前払額を記載する。)。 |
以上です。
いかがですか。自力でなんとかなりそうでしょうか。
筆者の個人的な見解は、会計処理は一度は自力でする必要があると
考えています。
そうしなければ、税務や経費のことがわからないまま、
余計な費用を払っていても気づかない投資活動になるからです。
この分野継続してご説明します。
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